ルールを守らないことでトラブルが起きやすくなる
歩行者と自転車の正しい通行場所
自転車はどこを走るのか?
自転車の基本のルールは、車道を走る、です。
車道を、車と同じ様に左側通行して走らなければいけません。
ただし、大きな道路になると、自転車専用の通路があることもありますし、標識により、歩道と自転車用道路が同じであることを表示してある場合があります。
自転車が例外的に歩道を通行できる場合がある
その他に、車道で交通整備をしているなど、車道を通れない場合には、歩道を通ることができます。
ただし、歩道を通る場合、あくまでも歩行者が優先になりますので、すれ違う時には徐行をしてスピードを落とすなど、歩行者の方の歩行を妨げないように運転しなくてはなりません。
自転車は、軽車両扱いです。さらに、近年では自転車のルールが厳しくなり、厳罰化が進みはじめていますので、無理な運転をしていた場合、逮捕されることもあります。
自治体によっては、自転車を使用する人は全員が、賠償保険に入るよう義務付けられているところも出てきました。
共済保険や、民間の保険に100円ほど追加することで、こうした自転車の事故をカバーした賠償保険は増えていますし、単独で、自転車の賠償保険に入ることもできます。
ほとんどの方が、何かの保険に加入していると思いますので、特約として保険に入る方が、単独で入るよりずっとお得です。
自転車用の民間保険もいろいろありますが、年間費用が高いと感じる方も多いかも知れません。
また、一般的な自転車用保険の場合、カバーの対象に高齢者が入っていないことが多く、高齢者で自転車に乗る方には入れない保険も多いのが事実です。
まずは、自分が既に入っている共済や保険に自転車の事故や怪我をカバーする特約がないかを見てみましょう。(事故を起こした場合の相手への保障が肝心です)
年齢などで入れないと困っている方の場合は、交通安全協会の自転車会員用の加入保険には年齢制限がありませんので、こちらを利用してみてはいかがでしょうか。
自転車の乗車人数の規制について
子供をのせて自転車に乗る場合
16歳以上の運転者は、幼児用座席のある自転車であれば、6歳未満の幼児を1人乗車させることができます。このとき、追加で、子守バンドなどで背負っている子供が1人いても良いことになっています。
幼児2人乗車用の自転車の場合
この場合には、6歳未満の幼児2人を乗車することができますが、これ以上は、背負うなどして乗車させることについては、自治体により規定が異なっています。
東京都の場合には、こうした三人目の乗車は禁止されていますが、埼玉県では、さらに1人(4歳まで)が許可されていますので、自治体のサイトを確認して、許可されている人数を確かめましょう。
傘差し運転の禁止について
携帯・スマートフォン使用の禁止について
イヤホン・ヘッドホンの利用は?
耳に押し込むタイプではない、または、片方しかしていないから大丈夫、と思いがちですが、万が一、その状態で事故に遭った場合、過失は自分自身に向く可能性が高いです。
傘差し、携帯、イヤホンについては、つい大丈夫だろう、とやってしまいがちですが、事故に巻き込まれた場合に圧倒的に不利になるということを考えれば、普段から使用しないことが大切です。
禁止されている自転車
自転車のベルは何のためにあるのか?
自転車のベルを、歩行者に向かって使用する人がいますが、これは禁止されていますし、場合によっては罰金になります。さらに、相手がベルに驚いて転倒などした場合には、過失はベルを鳴らした側の人間ということになります。
自転車のベルは、警笛鳴らせ、警笛区間という標識のあるところで鳴らす義務のあるもので、それ以外の時は、本当に緊急で、相手に危険を知らせなくてはならない場合にのみ使用が許可されているものです。
歩行者の交通ルール再確認
歩道を歩かなければいけない
一見当たり前のようですが、歩道を歩いていない歩行者を目撃することもあるかと思います。
現在では、歩行者だからといって、事故に遭った際の過失割合が自動車や自転車に比べて低くなるということはありません。
明らかに歩行者の方に非がある場合には、事故の責任は歩行者が負うことになります。
ただし、道路工事などで迂回を指示されている場合などには、車道を通ることができます。
右側通行をしなければいけない場合
歩道がない道路を歩いている時には、歩行者は右側に寄って通行します。
道路は、縁石やラインで隔てられた歩道がある通りばかりではありません。歩道がないという場合は、狭い道であることが多いです。この時は、右側に移動して歩くようにしましょう。
一方で、歩道がある場合には、歩道を通っている限り、どちら側を歩かなくてはならない、という決まりはありません。地域の習慣によって、左側に避ける、右側に避けるなどは異なると思いますが、明確なルールはありません。
どちらに避けるべきか、でトラブルになることもありますが、相手が見えたら、相手が歩いている方と反対側に寄り、こちらに避けますね、と合図するようにすると良いと思います。
自転車も歩行者も信号を守る
当然ですが、信号を守らないで事故に巻き込まれるなどした場合には、自分が責任を問われる立場になってしまいます。
歩行者が、車道に乗りだした状態で信号を待つ行為は危険ですし、自転車も歩行者も横断歩道を斜めに渡ってはいけません。
十分に注意しましょう。
また、陸橋がある場所の下を徒歩で移動する、歩道があるにも関わらず、歩道を通らないなどといった行為は、事故を誘発しかねないので、絶対にやめましょう。
トラブルを回避するために
いつ、何が起こるか分からないのが人生ですが、備える、防ぐことのできるトラブルもあります。
自転車による事故による賠償金がどんどん高額になっていますので、保険を見直し、特約をつけること、また、離れて暮らす高齢の家族などがいる場合には、高齢者でも入れる自転車保険に入るなどして、事故に備えるようにしましょう。
歩行者の場合も、並んで歩く、自分の行く方向が正しいと思って突進していく、などの行為でトラブルに巻き込まれた場合には、傷害事件に発展することもあります。
また、そうしたトラブルに被害者として巻き込まれてしまう可能性もありますので、危ないところには近づかない、別の道を通るなど、トラブルの可能性がある場合には、自分でそれを回避することも大切です。
移動のスピードは、自転車や歩行者、または同じ自転車間や歩行者間でも違います。
自分思う通りには相手は動きませんので、余裕を持って出発するなど、事故に遭わない工夫をして、安全に生活できるようにしましょう。