病気に関する手当とその内容一覧
高額医療・高額介護合算療養費
国民健康保険や、後期高齢者医療制度などを使用している世帯において介護保険の受給者がいる場合に、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額について、自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が支給される制度です。
限度額は年額56万円が基本となりますが、世帯の所得・年齢により限度額は異なります。
高額医療費や高額介護サービスの還付を受けても、合算により負担額が限度額を超える場合には超過分は戻ってきます。
対象者は、医療保険、介護保険サービスの両方を利用していること、また、同一の医療保険制度に属する世帯であることです。
申請方法は、申請書と自己負担限度額証明書を担当の自治体窓口に提出することで行います。
不妊に悩む方への特定治療支援事業
対象者
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと診断された法律上の婚姻をしている方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43再未満である夫婦
特定不妊治療とは体外受精・顕微授精を行う治療のことです。
給付の内容
- 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(凍結胚移植については5万円)までを助成。通算助成階数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは通算3回)
- 2.1のうち、社会の治療に限り、30万円まで助成
- 特定不妊治療のうち、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1および2のほか、1回の治療につき15万円まで助成
所得制限730万円(夫婦合算の所得ベース)
事業実施している自治体にて医療機関を指定しています。
参考)体外受精の費用20万~60万
顕微授精の費用50万~
肺炎球菌予防接種助成
肺炎の主な原因といわれる肺炎球菌に有効なワクチンの接種を助成する制度です。
主に65歳以上の方が対象です。
対象者の方には予防接種のお知らせが届いている可能性が高いです。
各自治体のホームページも確認して下さい。
ジム通いに対する医療費控除
高血圧や高脂血症などの診断を受け、運動療法が必要と判断され、処方箋を書いてもらった場合に、厚生労働省が指定する運動施設で運動をして、実施証明書をもらうと、確定申告で医療費控除が受けられます。
自立支援制度
何らかの精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方
医療費の自己負担額が一般的には3割のところを、1割に軽減するものです。
世帯の所得ごとに上限額があります。
医師による診断書とともに、自治体の窓口で申請を行います。
受給者証の有効期限は原則1年です。
スイッチOTC薬控除
市販の風邪薬や胃腸薬、鼻炎用内服液、湿布薬、リップクリームなどを購入した際の薬について、1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)が控除の対象になります。
生計を一つにする親族も対象です。
医療費控除とスイッチOTC薬控除は、どちらかしか選べません。
控除を利用する方は、確定申告をしてください。
末期がんに対する介護保険
40歳以上で、医療保険に加入しており、がんの症状が進行した末期状態の方は、介護保険を利用できます。
介護保険を利用することで、介護用のベッドなど在宅療養に必要なもののレンタルや、訪問介護サービスなどを1割負担で受けられるようになります。
自治地の介護保険担当課、もしくは地域包括センターで申請作業を行います。
ガンに対する障害年金
日常生活や働くことに支障が出た場合の、公的年金制度です。
障害年金は、給与が支給されていても申請の対象となります。
さかのぼって申請できるのは5年間です。
B型・C型肝疾患に対する医療費助成制度
各都道府県において、B型・C型肝炎治療にかかる医療費の助成をしています。
自己負担額の限度額を超えた分について助成を受けることができます。
申請方法は都道府県により異なるため、都道府県のホームページを確認してください。
特別障害給付金制度
国民年金が任意加入だった時代に未加入のまま障害を負った方で、障害基礎年金を受け取れない無年金障害者の方を救済する仕組みです。
傷病手当
病気やケガで会社を休んだときに受け取れる手当です。
受給要件
- 事業外の事由(つまり労災ではない)であること。
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間については、給与の支払いがないこと
連続する3日間は待機期間と呼ばれ、病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間の待機の後に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待機の日に有給休暇や土日祝日が含まれても、待機日にカウントされます。
病院に行って、初めて診察をした日が、診断された病気を理由にして仕事を休んだ日の初日になります。
生活保障のための手当である性質上、給与がある場合には支給されません。ただし、給与が傷病手当金より少ない場合には、差額が支給されます。
傷病手当の支給期間は、支給開始から最長で1年6ヶ月です。同じ病気で支給される期間は、支給開始日から、1年6ヶ月までです。
傷病手当の申請期限は、仕事を休んだ4日目以降から2年以内ですので、さかのぼって請求できます。ただし、提出する用紙毎に医師に記入してもらう必要があるので、通院中に記載してもらうことをおすすめします。
資格喪失後の継続給付
傷病手当を受けている間に、会社に復帰せずに継続給付することになった時の場合です。
※退職日に出勤した場合には傷病手当は支給されなくなりますのでご注意下さい。
退職後に継続して手当を受給するには
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われません)
傷病手当を受けていた方は、その後ハローワークで失業手当の手続きをする際に病気での退職と申告した場合に、国民健康保険料が特例により大幅に安くなる場合があります。
国民健康保険料の特例
病気・パワハラ・退職勧奨・解雇・いやがらせ・パワハラ・セクハラ・いじめといった、自分の意志に反する理由にて退職した場合、そのことを申告することで、国民健康保険料を安くする特例です。
ハローワークで失業保険の基本手当受給手続きを行う際に、窓口で退職理由を聞かれます。
その際に、会社側が自己都合退職としていた場合でも、傷病手当を受けている場合や、診断書がある場合、パワハラ・いやがらせがあったことを証明、または申告した場合には、退職理由が書き換えられます。
そして、後日「基本手当受給資格者証」を受取り、自治体の国民健康保険課に写しを提出することで、前年の所得を30/100とみなして新たに保険料を計算し、口座に過払い分を返金してくれます。
や、パワハラ・いやがらせがあったことを証明、または申告した場合には、退職理由が書き換えられます。そして、後日「基本手当受給資格者証」を受取り、自治体の国民健康保険課に写しを提出することで、前年の所得を30/100とみなして新たに保険料を計算し、口座に過払い分を返金してくれます。
障害年金
日常生活や働くことに支障が出た場合の公的年金制度です。
障害年金は、給与が支給されていても申請の対象となります。
さかのぼって申請できるのは5年間です。
傷病手当との同時支給はできないため、障害年金を受け取る方は、傷病手当は打ち切りとなります。