資格取得に使える国の手当5種類【教育給付と求職者支援】

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資格取得に使えるハローワークの給付金は5種類ある

教育給付金は半額以上自費、求職者支援制度は無料で講座を受けられる

 

就職しているのか、失業中なのか、または取りたい資格や行きたい大学などの種類により、国が提供する支援の何を選ぶかが異なってきます。

 

ざっくりと分けると、完全に無料で講義が受けられる制度と、一部を国が負担してくれる制度に分けられます。

 

求職者支援制度 給付金制度 ハローワーク どれ

 

教育給付金はある程度自費で受講料を払って学校に行く場合の手当の制度

1.一般教育訓練給付金

就職したまま短期間、予備校などに通って資格を取得する、スキルアップする人のための手当の制度です。

1年以内に仕事を辞めた人も利用できます。(この場合は失業手当と求職者支援制度の利用も考えてみましょう

TACやLEC、ユーキャンなどの講座はこちらに当てはまることが多いです。

 

2.専門実践教育訓練給付金

就職したまま長期間、大学院や大学や専門学校に通って資格を取得する、スキルアップする人のための手当の制度です。

1年以内に仕事を辞めた人の場合にも利用できます。MBA取得や、看護士、司法試験を目指す場合などはこちらが対象になります。

この場合、大学院や大学、専門学校に行く間、別途生活手当がもらえる場合があります

 

3.特定一般教育訓練給付金

就職したまま短期間、予備校などに通って資格を取得する、スキルアップする人のための手当の制度です。1年以内に仕事を辞めた人も利用できますが、この場合は失業手当と求職者支援制度の利用を考えてみましょう。

特定とあるように、士業など、国がなって欲しい仕事の資格を取る人に向けた給付金制度です。

対象の学校は、資格の大原が多いです。

 

求職者支援制度は完全に無料で資格取得やスキルアップを目指す場合の制度

1.雇用保険被保険者向けの求職者支援制度

失業中の人が職業訓練を受けて就職を目指す制度です。

受講中の間はずっと失業手当を受けることができます。

講座の代金は無料です。

生活手当+無料で資格取得や能力向上を目指す人向けです。

 

2.雇用保険を受給できない離職者向けの求職者支援制度

雇用保険を使用できない休職中の人(長期の無職など)が、求職者支援制度を利用して学校に通い、資格等を取得して就職を目指す制度です。

3ヶ月程度のパソコン、事務、会計、ネイリストなどの養成講座と、2年程度の訓練講座があります。

 

働きながらスキルアップを目指して学校に行くなら一般給付金制度を利用する

 

一般教育訓練給付金は、給付金対象の予備校や語学学校などの授業に適用される制度です。

受給資格対象者雇用保険の支給要件期間が3年以上

初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上

退職した場合には、離職日の翌日から1年以内に受講を開始していること

 

上記の条件に当てはまる場合には、教育訓練施設に支払った費用の20%、上限10万円までが支給されます。(4000円以上から請求可能)

 

支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することにより行います。

 

対象講座はこちらから検索しましょう

※検索の際に、一般教育給付金制度を選択して下さい。

 

大学院や専門的な資格を目指して長期に学校に行く場合は専門実践教育訓練給付金を利用する

 

受給資格対象者雇用保険の支給要件期間が3年以上

初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上

退職した場合には、離職日の翌日から1年以内に受講を開始していること

受講開始時に45歳未満

 

手当の額は、教育訓練経費の50%に相当する額です。

訓練期間は最大3年間とし、1年間の上限は40万円まで、最大120万円までです。

ただし、専門実践教育訓練で大学や専門学校、大学院に行き、定められた資格を取得した上で就職し、1年以内に雇用保険の被保険者となった場合には、追加で20%が支払われることになっているため、最大3年で168万円、2年で112万円、1年で56万円を上限に支給が行われます。

 

受講前にやらなくてはならないこと

専門実践教育訓練給付金を利用するには、キャリアコンサルタントとの面談と、受講開始1ヶ月前の申請が必要です。

早めにハローワークに行って相談を行う必要があります。

 

離職して専門機関で勉強をしようと考えている方の場合には、長期にわたり生活手当(失業手当)、または基本手当の日額と同等の80%を受けられる可能性があります。支給額や支給期間は個別に相談をしましょう。

 

対象講座はこちらから検索しましょう

※検索の際に、専門実践教育訓練を選択して下さい。

 

特定一般教育訓練給付金は、士業などの国家資格の受講を考える人が利用する

 

受給資格対象者雇用保険の支給要件期間が3年以上

初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上

退職した場合には、離職日の翌日から1年以内に受講を開始していること

 

上記の条件に当てはまる場合には、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。

 

受講前にやらなくてはならないこと

特定一般教育訓練の給付金を受けたい場合には、訓練対応のキャリアコンサルタントに相談の上、ジョブカードの交付を受け、受講開始1ヶ月前までに申請を行う必要があります。

気になる方は電話してハローワークへ行きましょう。

 

対象となる資格は主に以下の通りです。

税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、介護職員初任者研修、介護支援専門員、介護福祉士、中型自動車第一種免許、大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許、大型特殊自動車免許、普通自動車第二種免許、保育士、行政書士、ファイナンシャル・プランニング技能検定試験1級(学科)、喀痰吸引等研修、国家資格キャリアコンサルタント、準中型自動車第一種免許、移動式クレーン運転士免許、情報処理技術者試験【基本情報技術者試験】、Project Management Professional、職業実践力育成プログラム

 

以上が、学校へ行くためのお金を支援してもらえる制度です。

以下の求職者支援制度は、失業中の方が完全に無料で資格取得等を目指せる制度です。

 

雇用保険を使用できる人のための公共職業訓練

 

雇用保険により失業手当を受けながら学校に通う講座には、主に3つのパターンがあります。

 

講座の種類1.3ヶ月~6ヶ月程度のパソコン、事務、会計、ネイリストなどの養成講座

2.専門学校に一般の生徒に混じって学習する2年間の長期訓練の学校

(介護福祉士、保育士、IT技術者、パティシエ、調理師、医療事務など)

3.ものづくりなどの特定の技術の職業訓練講座、及び高等技術専門学校での講座(一部学費負担の場合あり)

 

どのパターンの場合にも、期間の長さにかかわらず、3ヶ月でも、2年間でも、受講期間は失業手当を受け取ることができます

生活の手当をもらいながら、学校に通い、就職を目指す講座です。

 

就業中に講座を入念に調べ、予め受けたい講座の目星を付けてから退職を考える人もいます。都道府県によって講座が違うこと、また、通える範囲の限界もありますので、気になる場合は早めに調査をしておきましょう。

 

講座の検索はこちらから行うことができますが、2番と3番の、専門学校に委託された講座や、高等技術専門学校での講座が検索に入っていないこともあります。都道府県のハローワークのHPを見るか、パンフレットを受取に行きましょう。

 

雇用保険を受け取れない人のための求職者訓練制度

 

雇用保険の受給ができない場合でも、生活手当をもらいながら職業訓練が受けられます。

 

上記の公共職業訓練と全く同じ講座もありますが、受けられない講座もあります。専門学校などに2年間通うコースと、一般的な就職のスキルを付ける3ヶ月程度の講座を選ぶことになりますが、こちらについては別途詳しい記事を記載してありますので、こちらをご覧下さい

 

一般教育給付金は、対象講座と気付かずに受講して後から申請を忘れてしまった! という事もあるかと思います。

 

気付いた時点でハローワークに問い合わせれば、還付金がある場合があります。

 

ただし、どの給付金も一定期間以内には1度しか使えない事がほとんどですので、スキルアップのために色々な学校に行く場合や、講座を受講する場合には、どの手当を使うのが良いのか事前に調査してから、学校を選びましょう。

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